マンション管理

 平成24年に相談者が所有する分譲マンションの運営に関する紛争について相談を受け、それを契機として区分所有法等分譲マンション特有の法制について、改めて勉強し、平成25年1月にマンション管理士試験に合格し、同年2月にはマンション管理士としても登録をしました。
 また、平成25年4月からは、旧大阪府マンション管理士会にも参加させて頂き、判例研究会や規約勉強会等にも参加させて頂きました。マンション管理士会の組織変更に伴う旧大阪府マンション管理士会の解散により、平成27年5月からは(一社)大阪府マンション管理士会に加入させて頂いております。
 様々な資格を併有するマンション管理士の方々との交流もありますので、分譲マンションの管理組合において、専門職からアドバイス等が必要でしたら、ぜひ、当事務所にご相談下さい
 なお、管理規約の改正についてのアドバイスや監修作業にも取り組ませて頂いております。

 

 当職らのマンション管理に関する実務経験等を踏まえて、下記のサイトにQ&Aを掲載しております。

 下記サイトでは、監事の議案提案権の有無、役員立候補制の保障の有無、賃借人の行為に対する区分所有者の責任の有無、ビラ投函の一律禁止の可否、特別利害関係のある場合の理事会や総会での議決権行使の可否など、ほかではあまり議論されていない様々な問題についても、かなり踏み込んだ考えを示させて頂いています。

 区分所有権を有する一般の方、マンション管理組合の役員を務められておられる方のみならず、弁護士やマンション管理士等専門家の方々にも、参照頂き、活用頂ければ幸いです。