離婚

報酬規程(離婚等)

報酬規程(離婚)
離婚事件の段階
着手金(税抜)
報酬金(税抜)
離婚交渉 200,000円~
200,000円~
離婚調停 300,000円~
300,000円~
離婚訴訟 300,000円~
300,000円~
  • 上記には申立等に必要な実費は含まれておりません。
  • 離婚交渉事件から引き続き、離婚調停事件を受任するときの着手金は、表の金額の2分の1とします
  • 離婚調停事件から引き続き、離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、表の金額の2分の1とします。
  • 離婚に伴い、財産分与、慰謝料などの財産給付を請求する場合には、その請求額を経済的利益の額として、「報酬規程」のタブの報酬規程総論(税抜)の表の着手金を上限に別途加算させて頂きます。なお、この場合の報酬金は実際に支払を受けた金額を経済的利益の額として、「報酬規程」のタブの報酬規程総論(税抜)の表の報酬金を上限に別途加算させて頂きます。
  • 離婚に伴い、親権を争われる場合でも、別途着手金・報酬金は申し向けておりません。
  • 離婚に伴い、養育費・婚姻費用の支払を受ける合意が成立し、あるいは認容された場合、養育費・婚姻費用の2年分相当額の10パーセントにあたる金額(別途消費税)を別途報酬金に加算させて頂きます。
  • 依頼者が法テラスの資力基準を満たす場合には、法テラスに民事法律扶助を申請することにより、受任させて頂く場合がありますので、詳細はお尋ね下さい。
報酬規程(その他)
事件の種類
着手金(税抜)
報酬金(税抜)
DV保護命令申立事件 200,000円~
親権者変更申立事件 200,000円~ 200,000円~
面会交流申立事件 100,000円~(※)
  • 上記には申立等に必要な実費は含まれておりません。
  • 面会交流申立事件については、離婚交渉及び離婚調停と同一の機会に協議される場合には、別途着手金は申し向けておりませんが、離婚成立後に新たな事件となる場合、離婚調停が不成立となり、面会交流申立事件が別途審判手続に移行する場合には、上記の表の着手金とさせて頂きます。
  • 依頼者が法テラスの資力基準を満たす場合には、法テラスに民事法律扶助を申請することにより、受任させて頂く場合がありますので、詳細はお尋ね下さい。